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<サッカー加盟登録団体(チーム)>
第1条 加盟登録団体(チーム)(以下「加盟チーム」という。)とは、財団法人日本サッカー協会(以下「日本協会」という。)制定の基本規定第50条より第124条によるサッカー競技を行う団体(チーム)で、日本協会基本規定第75条より、第99条までの規程により社団法人兵庫県サッカー協会(以下「本協会」という。)に登録したもの並びに兵庫県下で単独又は合体して、それぞれのサッカー協会を組織し、又はそれらのサッカー協会が連合して、その地区のサッカー協会を組織した団体(以下「都市協会」という。)に加盟登録したものをいう。
<正会員>
第2条 正会員とは、本協会の目的に賛同する都市協会並びに種別毎等に加盟チームで構成された団体 (以下「各種連盟」という。)で、本協会に会費を納付したものをいう。
2 前項の正会員は、尼崎協会、北摂協会、西宮協会、芦屋協会、神戸協会、明石協会、東播協会、北播協会、姫路協会、特定非営利活動法人西播磨協会、丹有協会、但馬協会及び淡路協会並びに兵庫県社会人サッカー連盟、兵庫県クラブユースサッカー連盟及び特定非営利活動法人兵庫県フットサル連盟とし、都市協会の範囲は、別表第1のとおりとし、各種連盟の範囲は、兵庫県全域とする。
3 正会員は、本協会と共同して、その管括下のサッカー等の指導及び普及に関する事項並びに加盟チームの登録手続事務、競技会及び講習会等の開催、その他の事業を実施することができる。
第3条 本協会は、正会員に対し、助成金又は交付金等交付することができる、その金額については、その都度別に定める。
第4条 正会員は、その事務所、連絡先、役員の氏名及び住所並びに分掌及び組織を毎年5月末までに、収支決算を毎年7月末までに報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
<加盟登録料、受講料及び参加料>
第5条 本協会に加盟しようとする団体(チーム)は、日本協会基本規定第81条により、加盟登録料を4月30日までに本協会種別委員会へ納入しなければならない。その金額は財務委員会が各種委員会と調整のうえ定め、理事会の義を経て、社員総会の承認を受ける。
2 本協会が実施する研修会及び講習会への受講料は、実施する委員会等が定め、理事会の義を経て、社員総会の承認を受ける。
3 本協会が実施する大会等の事業への参加料は、実施する委員会等が定め、理事会の承認を受ける。
<登録>
第6条 加盟チームは毎年4月30日までにWEB登録手続きを行なわなければならない。
第7条 登録に関する諸条項は日本協会基本規定第81条、第82条及び第83条に準拠する。
<事務局>
第8条 本協会に、事業の遂行のため、事務局を置く。なお、事務局規程は別に定める。
2 事務局には、次長及び委員を置く。
<専門委員会>
第9条 本協会に、次の専門委員会を置く。
(1) 企画委員会
(2) 財務委員会
(3) 技術委員長
(4) 審判委員会
(5) 規律・フェアプレー委員会
(6) 医事委員会
(7) 都市協会委員会
(8) 事業委員会
(9) 広報委員会
上記各委員会の委員長は、理事があたり、各委員会の委員には各種委員会の代表各1名をそれぞれ含めるものとする。なお、専門委員会規程は別に定める。
<各種委員会>
第10条 本協会に登録種別毎の次の委員会を置く。
(1) 第1種委員会
(2) 第2種委員会
(3) 第3種委員会
(4) 第4種委員会
(5) 女子委員会
(6) フットサル委員会
(7) シニア委員会
上記各委員会の委員長は、理事があたり、委員には、各都市協会の代表を含めるものとする。なお、各種委員会規程は別に定める。
<プロジェクト>
第11条 プロジェクトは、本協会の事業の遂行の為に会長が必要と認めるときは、会長が、プロジェクトリーダーを選任し、理事会の議決に基づき設置することができる。
<各委員会の招集>
第12条 それぞれの専門委員会、各種委員会及びプロジェクトは、各委員会等の委員長が招集し、その議長となり、議事を審議し、その議事録を7日以内に事務局に提出する。
<名誉会長・特別顧問・顧問及び参与>
第13条 名誉会長、特別顧問、顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき総会の議決を経て、会長が委嘱する。
2 名誉会長、特別顧問、顧問及び参与は、この法人の重要な事項について会長の諮問に応じ又は建議することができる。
3 名誉会長、特別顧問、顧問及び参与は、入会金及び会費を納めることを要しない。
第14条 本協会における一般的な諸手続等について特に本細則に定められていない事項については、日本協会寄付行為及び基本規程に準拠する。
第15条 本協会並びに他の団体が主催、主管、後援及び協賛する大会について、特に本細則に定められていない事項については、日本協会基本規程に準拠する。
第16条 本細則の改廃は、理事会の議決による。
附 則
1 この定款細則は、平成17年4月27日より施行する。
2 この法人の定款細則第13条に係る設立当初の名誉会長、顧問及び参与は、次に掲げる者とする。
名誉会長 皆木 吉泰
特別顧問 瀬川 幸一 顧問 鬼塚 喜八郎 顧問 山村 賞 顧問 中村 寿男
顧問 佃 幹夫 参与 木村 直 参与 賀川 浩 参与 安居 律
参与 津川 昌治 参与 一北 四郎 参与 五島 祐治郎 参与 立花 専治
参与 西林 恵三 参与 師田 二郎 参与 浅掘 保彦
別表第1(2条関係)
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