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第1章 総
則
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(名称)
第1条 この法人は、社団法人兵庫県サッカー協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を兵庫県神戸市中央区八幡通2丁目1番10号に置く。
(支部)
第3条 この法人は、総会の議決を経て兵庫県内に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。 |
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第2章 目的及び事業
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(目的)
第4条 この法人は、サッカーに関する競技会の開催、選手の育成、審判の養成などの事業を行い、兵庫県
におけるサッカーの普及と競技力の向上を図り、もって県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サッカー競技会の開催に関する事業
(2) フットサル競技会の開催に関する事業
(3) 中高年層のサッカー競技会の開催に関する事業
(4) サッカーの普及に関する事業
(5) 選手の育成強化及び指導者の養成に関する事業
(6) 審判の技術向上及び養成に関する事業
(7) 競技団体、選手、指導者及び審判の登録に関する事業
(8) 広報に関する事業
(9) 競技に係る傷害予防等に関する事業
(10) サッカーを通じた国際交流に関する事業
(11) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会員
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(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者で総会の議決をもって推薦されたもの
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとするものは、入会申込書に入会金を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 名誉会員に推薦されたものは、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金は、次のとおりとする。
(1) 正会員 5,000円
(2) 賛助会員 1口 10,000円
2 この法人の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員 年額 350,000円
(2) 賛助会員 年額 1口 10,000円
3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は団体である会員が解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。この場合において、議決の対象となる正会員は、総会の議事に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) 会費を1年以上滞納したとき。
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第4章 役員及び職員
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(役員)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 専務理事 1名
(4) 常務理事 若干名
(5) 理事 25名以上35名以内(うち,会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
(6) 監事 2名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会で選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選で選任する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。
また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の常務を分掌する。
5 理事は、理事会を組織して、この定款の定めるもののほか、この法人の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
6 監事は、この法人の資産及び業務に関し、次の職務を行う。
(1) 資産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務の執行状況を監査すること。
(3) 資産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は兵庫県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、第23条の規定にかかわらず理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数のそれぞれ4分の3以上の同意により、会長がこれを解任することができる。この場合において、理事会及び総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。また、議決の対象となる理事は、理事会の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬の額は、総会の議決により定める。
(事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 職員は、有給とする。
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第5章 会 議
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(種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年6月及び3月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、毎年4回開催する。
4 前条の規定にかかわらず、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、臨時の理事会を開催することができる。
(招集)
第23条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、前条第4項の請求があったときは、請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 会議を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を示して、開催の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 会議は、総会においては正会員の2分の1以上の、理事会においては理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(会員への通知)
第29条 総会の議決事項並びに議事の経過の概要及びその結果は、会員に通知するものとする。
(常務理事会)
第30条 会長は、必要に応じて副会長、専務理事及び常務理事を招集し、この法人の事業遂行に関する事項を協議することができる。
(委員会及びプロジェクトチーム)
第31条 事業遂行上必要な場合には、この法人に委員会及びプロジェクトチームを設置することができる。
2 委員会及びプロジェクトチームの名称、分掌事務及び組織は、理事会の議決を経て会長が定める。
3 委員会及びプロジェクトチームの長は、会長に事業内容について報告するとともに、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
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第6章 資産及び会計
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(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 登録料
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) 寄附金品
(7) その他の収入
(資産の種別)
第33条 資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第34条 資産は、理事会の議決によって定める方法により会長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債若しくは確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、兵庫県教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に兵庫県教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第38条 この法人の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、財産増減事由書及び会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて、毎会計年度終了後3カ月以内に兵庫県教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金が生じたときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第39条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の議決を経、かつ、兵庫県教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第40条 第35条ただし書き及び前条に定める場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第7章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第42条 この定款は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数のそれぞれ4分の3以上の多数による議決を経、かつ、兵庫県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第43条 この法人は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数のそれぞれ4分の3以上の多数による議決を経なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第44条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数のそれぞれの4分の3以上の議決を経、かつ、兵庫県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的と類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。 |
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第8章 補 則
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(書類及び帳簿の備付け等)
第45条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 主務官庁の許可書、認可書及び承認書並びにこれらに係る申請書類
(2) 定款
(3) 会員の名簿
(4) 役員及び職員の名簿及び履歴書
(5) 法人登記及び財産権登記関係書類
(6) 財産目録
(7) 資産台帳及び負債台帳
(8) 理事会及び総会の議事に関する書類
(9) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(10) 実務日誌
(11) 官公署往復書類
(12) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第8号までの書類及び帳簿は、永年、同項第9号の帳簿及び書類は、10年以上、第10号及び第11号の書類は、1年以上保存しなければならない。
(細則)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
附則
1 第13条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の役員は別紙役員名簿のとおりとし、役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。
3 第8条の規定にかかわらず、この法人の設立前に兵庫県サッカー協会の会員であったものが引続きこの本法人の会員となる場合には、入会金を徴収しない。
4 この法人の設立時に兵庫県サッカー協会に帰属する一切の権利義務は、この法人が承継する。
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