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(通 則)
第1条 社団法人兵庫県サッカー協会が、他の所管に属する事業に対して、標章及びロゴの利用権利を交付する場合は、この規程に基づくものとする。
(交付の対象)
第2条 社団法人兵庫県サッカー協会会長(以下「会長」という。)は、対象となる事業が次の各号のいずれかに該当するときは、標章及びロゴの利用権利を交付することができる。
(1) 兵庫県内のサッカー等競技全体の振興に寄与すると認められるもの。
(2) 兵庫県内の青少年の健全育成、社会福祉の増進及び国際交流の推進等に寄与すると認められる
もの。
(3)地域のサッカー競技等の振興に寄与すると認められるもの。
(4)前3号のほか、社団法人兵庫県サッカー協会の振興に寄与すると認められるもの。
(標章及びロゴの効力)
第3条 利用権利は、前条に規定する事業に対し精神的支援を行うものであり、利用権利の付与への経済的負担並びに事故発生時の責任等に関する一切の負担を負わないものとする。
(申請手続)
第4条 利用権利の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該事業の実施要領とともに申請書(様式1)に申請料を添えて都市協会、県サッカー協会各委員会又は連盟等を経由した後、会長に提出しなければならない。
なお、申請料は、別に定めるものとする。
(交付決定の通知)
第5条 会長は、前条の規定による利用権利の申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、利用権利交付決定通知書(様式2)を申請者に送付するものとする。
(申請内容の変更)
第6条 申請者は、申請書提出後、または利用権利交付決定通知書を受領後にその事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ文書により会長に申し出てその承認を受けなければならない。
ただし、変更しようとする部分が些細なものであると認められるときはこの限りではない。
(実績報告)
第7条 申請者は、当該事業が終了したときは、その日から1ヶ月以内に実施報告書(様式3)を会長に提出しなければならない。
(附 則)
第8条 この規程に定めのない事項に関しては、別途協議の上決定するものとする。
(本規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
この規程は、平成17 年4月27日より施行する。
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