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社団法人 兵庫県サッカー協会 専門委員会規程
[企画委員会]
〔名  称〕
本委員会は、企画委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、本協会の目的を達成するため、必要とする事項の策定、特別な試合、競技会の開催検討、新規施設設置及び施設管理運営に関する事項を取り扱う。
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1  委員長   1名
2  副委員長  若干名
3  委員    若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 事業の企画に関すること
2 施設優先利用に関すること
3 施設設置要望書等の施設誘致に関すること
4 指定管理者制度に関すること
5 その他、施設調査に関すること

[財務委員会]
〔名  称〕 
本委員会は、財務委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、本協会の財務に関する事項を取り扱う。
1 予算、決算に関する事項
2 運用財産以外の管理に関する事項
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
    1 委員長   1名
    2 副委員長  若干名
    3 委 員   若干名(学識経験者を含む。)
    
(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 基本財産の管理運用と収支決算に関すること
2 本協会が実施する特別事業による収支決算に関すること
3 寄付金品の収受に関すること
4 諸証票類の保管に関すること
5 監事、会長、専務理事の請求があった場合、関係書類を提示しなければならない
6 その他本協会の財務一般に関すること

[技術委員会]
〔名  称〕
本委員会は、技術委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、本協会の加盟登録団体(チーム)等の技術向上のための研究並びに強化及び指導を図る。
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
    1 委員長   1名
    2 副委員長  若干名
    3 委 員   若干名 (学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 技術指導者の養成に関すること
2 理論と実施についてのサッカー技術の問題点の解明に関すること
3 コーチ会議の開催に関すること
4 コーチングスクールの開催に関すること
5 兵庫県選抜チームの選手選考と強化指導に関すること
6 各地域ブロックのサッカー技術の指導に関すること
7 その他サッカー技術に関すること

[審判委員会]
〔名  称〕
本委員会は、審判委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、審判員の統制、強化、育成、インストラクター指導、割当及び広報を目的とする。
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1 委員長    1名
2 副委員長   若干名
3 委 員 若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
    1 競技規則の解釈適用に関すること
2 審判員の養成に関すること
3 所属審判員に関すること
4 公式競技のための審判員の派遣に関すること
5 審判員の賞罰に関すること
6 審判インストラクター等に関すること
 
 [規律・フェアプレー委員会]

〔名  称〕
本委員会は、規律・フェアプレー委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、次の事項を取り扱う。
1 本協会が主催、主管及び後援する試合で発生したチーム及び所属員に対する懲罰事項
2 加盟登録団体(チーム)及びその所属員の不正登録に関する事項
3 アマチュア規定に関する事項
4 スポーツマンシップの振興に関する事項
5 サッカーに対する一般世評を悪化させる恐れのある事態の防止に関する事項
6 その他規律に関し、本協会、理事会より依頼された事項
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1 委員長   1名
2 副委員長  若干名
3 委員    若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 本委員会は次のとき開催される。
(イ) 委員会規定目的事項について、審判員、大会実施委員長、加盟登録団体(チーム)その他から報告又は提訴があり、委員長が開催の必要を認めた時
(ロ) 理事会が、開催を要求したとき
(ハ) その他、各委員会委員長及び専務理事が開催を請求したとき
2 本委員会規定の目的第1項に関する懲罰の決定は、本委員会が行い、理事会に報告する。
3 本委員会規定の目的第2項以下に関する事項については、必要に応じ、理事会に報告する。
4 懲罰に関する文書の作成に関すること  

[医事委員会]
〔名  称〕
本委員会は、医事委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、次の事項を取り扱う。
1 選手の医学的健康管理に関する事項
2 選手の運動能力、フィットネスに関する事項
3 緊急時の選手の応急手当に関する事項
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1 委員長   1名
2 副委員長  若干名
3 委員    若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 サッカー選手に対する健康管理と競技能力向上の援助に関すること
2 サッカー外傷及び障害に対する予防、診断、治療及びリハビリテーション等に関すること
3 サッカー競技大会等の医事運営ならびにチームドクターに関すること
4 サッカーを通じてスポーツ医学の研究、教育及び普及活動に関すること
5 その他、上記に準ずる必要な事項に関すること

[都市協会委員会]
〔名  称〕
本委員会は、都市協会委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、次の事項を取り扱う。
1 本協会と都市協会の連繁に関する事項
2 都市協会間の意見の調整及び連繁に関する事項
3 その他都市協会発展のための助言に関する事項
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1  委員長   1名
2  副委員長  若干名
3  委員    若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 本協会の事業、その他について都市協会へその主旨の徹底を図ること
2 地域差に伴う都市協会の実態把握と円滑な協力態勢の確立を図ること
3 その他、広域的な立場により、都市協会への発展につながる諸問題に関すること

[事業委員会]
〔名  称〕
本委員会は、事業委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、本協会各種事業の協賛スポンサーの獲得及び物品販売等に関する事業を行うことにより、その収益を普及及び強化事業に充てるものとする。
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1  委員長   1名
2  副委員長  若干名
3  委員    若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 協賛事業に関すること
2 物品等の製作販売に関すること
3 有料試合の運営及びチケットの販売に関すること
4 その他収益的事業に関すること

[広報委員会]
〔名  称〕
本委員会は、広報委員会という。
〔目  的〕
本委員会は、本協会の主催、主管及び協賛する事業を不特定多数の県民に情報提供を行うとともにメディア関係者との連絡調整に関する事業を行なうものとする。
〔構  成〕
本委員会に、次の委員を置く。
1  委員長   1名
2  副委員長  若干名
3  委員    若干名(学識経験者を含む。)
〔運  営〕
1 本協会事業等の情報提供に関すること
2 マスコミ等メディア関係者との連絡調整に関すること
3 その他、本協会が行おうとする情報提供に関すること
[雑 則]
1 各専門委員会を開催したときは、議事録を作成し、委員長押印の上、事務局へ提出する。
2 本委員会規程の改廃は、理事会の議決による。

  附則  この規程は、平成17年6月16日より施行する。