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(出張旅費の区分)
第7条 出張旅費は、出張の目的、距離により次のとおりとする。
(1) 普通出張旅費
(2) 日帰り出張旅費
(普通出張旅費)
第8条 出張の目的、時間及び距離にかかわらず宿泊(船車中泊を含む)を要する出張を普通出張とする。
2 普通出張旅費は、交通費、日当及び宿泊料とし、第5条から第6条に定めるところにより支給する。
(日帰り出張旅費)
第9条 出張の目的にかかわらず、出発の当日帰着できる出張は、実費分として旅費を支給する。
2 日帰り出張者が業務の都合上やむを得ない事由によって宿泊の必要が生じたときは、普通出張に準ずるものとして第5条から第6条に定めるところにより旅費を支給する。
第3章 出張手続
(出張の申請)
第10条 出張するときは、あらかじめ所定の「出張旅費申請書」にそれぞれ必要事項を記入の上、専務理事あてに提出し、承認を得なければならない。
(旅費の仮払い)
第11条 出張者が前条の承認を得たときは、出張に要する費用の金額の仮払いを受けることができる。
(出張報告書)
第12条 出張者は、出張終了後「出張報告者」を作成の上、7日以内に専務理事あて報告しなければならない。
(出張の精算)
第13条 出張者は、出張終了後すみやかに所定の「出張旅費清算書」を作成して、専務理事の承認を受けた上7日以内に旅費の精算をしなければならない。
2 実費の支給を受けるときは、その支出を証明するため、前項の精算書に領収証書となる書面を添付しなければならない。
ただし、領収証書を徴することができないときは、支払報告書を提出することを要する。
(雑 則)
第14条 本規程に定めるもののほか、事務の処理に関して必要な事項は、専務理事が定める。
第15条 本規程の改廃は、理事会の議決による。
附 則 この規程は、平成17年4月27日から施行する。
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