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社団法人兵庫県サッカー協会 慶弔規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、社団法人兵庫県サッカー協会(以下「本協会」という。)の役員及び会員等の相互の親睦及び連絡を保つために慶弔に関して、必要な事項を定めるものとする。

(範  囲)
第2条 この規程の適用を受けるものは、次のとおりとする。
(1) 役員とは、本協会定款第12条の役員及び第31条、第32条の委員等並びに都市協会及び各種連盟の会長とする。
(2) 会員とは、本協会に登録する選手、指導者及び審判とする。

(祝  意)
第3条 本協会の役員又は会員が、国及び自治体(叙勲等)並びに日本サッカー協会等(FIFA,AFC,JFA)の表彰の栄誉に浴したときに記念品を贈呈する。
2 前項において、必要あるときは祝賀会を開催することができる。

(弔  慰)
第4条 本協会の役員又は本協会事業実施中に会員が死亡したときは、花輪あるいは生花又はこれに相当する香典をおくり弔慰を表す。
2 本協会の役員の配偶者、父母、子が死亡したときは、弔電をおくり弔慰を表す。

(届  出)
第5条 前記各条に該当する場合は、該当者若しくは関係者が本協会事務局長に届け出るものとする。
2  事務局は、年度ごとに届出された内容及び連絡先を保管する。

(その他)
第6条 前記各条に掲げるもののほか専務理事が必要と認めたときは、慶弔の意を表すことができる。

(本規程の改廃)
第7条  この規程の改廃は、理事会の議決による。

この規程は、平成17年4月27日より施行する。

(第5条関係)
    年度  慶弔関係整理一覧表

No
月日
役員・会員名
対象者
続柄
確認者
連絡範囲
備   考
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