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社団法人兵庫県サッカー協会 事務局規程
第1章 総 則
〔目  的〕
第1条 本規程は、社団法人兵庫県サッカー協会(以下、「本協会」という。)定款第19条及び定款細則第8条により、事務局における事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 事務局の機構及び業務
〔機  構〕  
第2条 事務局に、総務部・経理部を置く。
〔総 務 部〕
第3条 総務部は、次の業務を分掌する。
(1) 役員及び職員人事の手続きに関すること
(2) 会印に関すること
(3) 定款その他諸規程に関すること
(4) 社員総会、理事会及び常務理事会等の開催手続きに関すること
(5) 本協会定款第45条に定められた書類及び帳簿類の保管に関すること
(6) 慶弔及び表彰に関すること
(7) 協会文書の発信及び受信並びに関係団体との事務連絡に関すること
(8) 本協会主催及び主管事業並びに後援の事務手続きに関すること
(9) 加盟登録団体(チーム)及びその所属員の資格違反事項に関し、規律・フェアプレー委員会へ意見具申すること
(10) 事業の記録及び保存に関すること
(11) その他、他に属さない事項
〔経 理 部〕
第4条 経理部は、次の業務を分掌する。
(1) 事業に係る会計に関すること
(2) 財務に関すること
(3) 郵券の出納保管に関すること
(4) 加盟登録団体(チーム)及びその所属員の登録に関すること
(5) その他金銭の出納に関すること
第3章 職  制
〔職 制〕
 第5条 事務局に次の役員を置く。
(1) 事務局長  1名
(2) 事務局次長 若干名
(3) 総務部長及び経理部長  各1名
(4) 事務局部員 若干名
〔職 員〕
第6条 事務局に職員を置くことができる。職員は、会長が任免し、有給とすることができる。
第4章 職  責
〔事務局長の職責〕
第7条 事務局長は、専務理事の命をうけて局務を掌理する。
〔事務局次長の職責〕
第8条 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
〔事務局総務部長及び経理部長の職責〕
第9条 総務部長及び経理部長は、事務局長の命を受けて、所定の業務に従事する。

〔事務局部員の職責〕
第10条 事務局部員は、事務局長の命をうけて、所定の業務に従事する。
〔事務職員の職責〕
第11条 事務職員は、事務局長の命をうけて、所定の業務に従事する。

第5章 事案の決済及び専決

〔原  則〕
第12条 本協会のおける事案の決裁者は会長とし、会長はこの規程の定めるところにより専務理事及び事務局長に専決権を委任する。
〔会長の決裁事案〕  
第13条 本協会会長は、次のものを決裁する。
(1) 社員総会、理事会及び常務理事会が決定した事項の執行で、特に重要な事案
(2) 本協会運営に関する重要方針に関する事案
(3) 予算の編成及び決算に関する事案
(4) 社員総会、理事会及び常務理事会の運営に関する事案
(5) 定款、諸規程に関する事案
(6) 特に重要な事項に関する報告、答申、申達及び副申に関する事案
(7) 特に重要な公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関する事案
(8) 職員の任免に関すること
(9) 基本財産に関する事案
(10) その他、特に重要な事項に関する事案
[専務理事の専決事案]
第14条 専務理事は、次のものを専決する。
(1) 社員総会、理事会及び常務理事会が決定した事項の執行に関する事案
(2) 重要な事項に関する報告、答申、申達及び副申に関する事案
(3) 重要な公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関する事案
(4) 職員の給与に関する事案
(5) 基本財産に関する事案
(6) その他、重要な事項に関する事案
  〔事務局長の専決事案〕
第15条 事務局長は、次のものを専決する。
(1) 一般的な事項に関する報告、答申、申達及び副申に関する事案
(2) 一般的な公表、申請、照会、回答、通知及び会議に関する事案
(3) 職員の休暇に関する事案
(4) その他の事項に関する事案
  〔役員の承認〕
第16条 本規程第13条、14条、15条の定める事案は、それぞれ決裁を受ける前に必要な役員の承認を受けるものとする。
〔雑  則〕
第17条 本規程に定めるもののほか、事務の処理に関して必要な事項は、事務局長が定める。
第18条 本規程の改廃は、理事会の議決による。

  附 則  この規程は、平成17年4月27日より施行する。