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(趣 旨)
第1条 この規程は、兵庫県内のサッカー競技等の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの及び競技成績が優秀なものの表彰に関して、必要な事項を定めるものとする。
(表彰を行う者)
第2条 表彰は、功労表彰及び優秀表彰とする.
(表彰の種類)
第3条 前条の表彰は、会長が行う。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、本県内でサッカー競技等の振興発展に尽力し、その功績が顕著なものに行う。
(優秀表彰)
第5条 優秀表彰は、本県を代表する団体又は選手が、全国大会等で優秀な成績をおさめたときに行う。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、原則として1月(成人の日)に行う。
(表 彰)
第6条 表彰は、表彰状を授与する。ただし、記念賞その他を加授することができる。
2 会長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。
(記録及び公表)
第7条 会長は、表彰を行ったときは、被表彰者等の氏名及び事績を公表するとともに、被表彰者名簿登載し、永久に保存する。
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
(附 則)
第10条 この規程は、平成17年4月27日より施行する。
表彰に係る基準について
表彰については、都市協会、各種連盟及び各委員会からの推薦に基づいて理事会で選考し、会長が決定するものとする。なお、推薦等に係る基準については、以下のとおりとする。
1 功労表彰の推薦基準について
功労表彰は、サッカー競技等の振興発展に寄与したものとされているため、長年にわたり、協会の運営や選手の指導、育成をされてきた方などを対象とし、原則として満60歳以上で、以下の要件のいずれかに該当するときとする。なお、60歳とは、12月31日現在の年齢とする。
都市協会及び各種連盟において理事等以上の職責を20年間務めた者
選手の指導、育成を30年以上し、顕著な貢献をした者
都市協会において、サッカー競技等の振興発展に特に顕著な貢献をした者
県各委員会において、サッカー競技等の振興発展に特に顕著な貢献をした者
その他、兵庫県のサッカー競技等の振興発展に特に顕著な貢献をした者
優秀表彰
優秀表彰は、当該年1月から12月の間に、兵庫県の代表及び登録選手として、全国大会等優秀な成績をおさめた団体又は日本代表に選ばれた選手で、以下の要件のいずれかに該当しているものとする。
(1)(財)日本サッカー協会主催の全国大会で優秀な成績を収めた団体
(2)日本代表に選ばれ、FIFA決勝大会(アジア予選も含む)に出場した選手
ただし、2種年代で、兵庫県に登録があった選手を含むものとする。
(3) その他、前各号に準ずる成績があった団体または選手
その他
功労表彰の推薦は、都市協会理事長、各種連盟理事長等又は各委員会委員長等が行ない、11月末日までに事務局へ提出すること。
功労表彰については、毎年10名を限度とする。
制定初年度は、20名程度とする。
(1) 優秀表彰は、2の基準により決定するものとする。
※ 推薦に係る選考の決定方法
各関係団体から候補者一覧及び推薦順位を提出してもらい、その中から登録チーム数及び功績等を考慮し、年度毎の表彰を行う。なお、候補者一覧及び推薦順位については年度毎に修正を行うものとする。
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